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労働安全衛生規則:成分の含有量の重量%の通知に関する改正

2022(令和4)年の改正省令において、SDSの交付等による通知事項のうち、成分の含有量については重量%の通知が義務付けられましたが、2023年4月24日に公布された改正省令により追加の規定が設けられました。

本改正省令は2024(令和6)年4月1日に施行されます。


改正省令においてSDS等による通知に関連する部分の概要は以下の通りです。

・SDSの交付等による通知事項のうち成分の含有量については重量%の通知が義務付けられますが、含有量が営業秘密に該当する場合は、そのことを明示した上で、重量%を十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲で通知することができます。

・有機則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則の適用対象物質に対しては上記の適用は除外されます。

・相手方からの求めがあった場合には、リスクアセスメントの実施に必要な範囲内においてより詳細な情報を通知しなければなりません。


詳しくは下記のサイトをご覧ください。

働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001089979.pdf

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行につい

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987120.pdf

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001089980.pdf